先物取引ガイド

取引の担保として「証拠金」といわれる資金を商品取引員に預けることが必要です。

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商品先物取引の証拠金制度

証拠金制度

商品先物取引は現物の取引とは異なり、商品(の権利)の受け渡しは一定期間後に行われるのですぐに代金を用意する必要はありませんが、取引の担保として「証拠金」といわれる資金を商品取引員に預けることが必要です。

証拠金には数種類あり、その額や預託する時期も異なりますが、商品取引員に預け入れる額は総取引金額の1割程度に設定されています。つまり、少額の資金で何倍も大きな取引を行うことができるのです。それゆえにハイリスク・ハイリターンといわれています。 例えば10万円の証拠金を差し入れると100万円分の商品先物を動かせることになります。

証拠金には上述の本取引証拠金に加え、必要となった時点で取引所に差し入れなければならない追証拠金、取引臨時増証拠金、取引定時増証拠金の3種類があります。

追証拠金

「追証拠金(追い証)」制度」を採用している商品先物取引では、反対売買をしていない取引中のものにおいて、既に預け入れている証拠金の基準額の50%超の計算上の損がでている場合に取引の安全性を維持するため

1.現在のポジションの全部もしくは一部解消
2.取引継続のために証拠金(資金)を追加

のどちらかを選ぶ必要があります。 2.を選択した場合に必要となる追加資金のことを「追証拠金」といいます。

一般的に追証拠金の請求は翌営業日の午前中までとなっており、その午前中までにポジションを解消するか追証拠金の預け入れをしなければ午後に商品先物会社にて強制的にそのポジションの決済が行われます。 マーケットが激しく動いているときには追証拠金は1度だけでなく2度、3度と請求されることがあります。

取引臨時増証拠金(臨増)

相場の変動が激しくなってきた時、又は相場変動が激しくなりそうな時に証拠金の担保力強化のために商品先物取引所より銘柄・限月を指定して追加で預け入れを求められる証拠金のことです。

激しい相場変動による証拠金不足に備える措置で、商品取引員より連絡が入ります。 値動きの激しい銘柄を取引するときは、突然「取引臨時増証拠金」の預け入れを求められる可能性がありますので注意が必要です。

取引定時増証拠金(定増)

納会日が一定日に近づいてきたときに預け入れしなければならない証拠金のことです。

最も期限の短い限月(当限)を取引する場合に、取引所より追加で預け入れを求められます。納会日が近づいた限月については一定日以降、建玉の決済を円滑にするために「値幅制限」が撤廃され、価格変動が大きくなることがあるためにその変動による証拠金不足に備える措置であり、商品取引員より連絡が入ります。